動物虐待の件数は年々増加しています。
2018年の検挙件数は6年連続で前年を上回っています。
近年の動物虐待は、虐待の様子を動画に撮り、それをインターネットで発信するなど、より悪質化している傾向にあります。
動物たちへの虐待は「動物愛護法」で禁止されています。
この法律のもとに、悪質な虐待を目撃した場合は警察に通報しましょう。
虐待とは・・・意図的に危害を加える行為心理的に恐怖をあたえる行為ネグレクト・放棄・放置 「行わなければならない行為をやらない」
「やってはいけない行為を行う」
身近なところで今も虐待が後を絶ちません。
※散歩もせず、一緒に遊ばず、繋がれたままの犬、楽しみも喜びもない毎日、ただ生きているだけの日々、「番犬」という目的だけを果たすためだけの存在。これも虐待といえます。
動物虐待には以下の2つのタイプがあります。
1.意図的(積極的)虐待・・・やってはいけない行為をやる、行わせる。
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせる等、
身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為、暴力を加える。
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使
2.ネグレクト・・・やらなければならない事をやらない。
・健康管理をしない
・病気を放置する
・必要な世話を行わない
・劣悪な環境に動物をおく
近年の動物虐待は、虐待の様子を動画に撮り、それをインターネットで発信するなど、より悪質化している傾向にあります。
動物たちへの虐待は「動物愛護法」で禁止されています。
この法律のもとに、悪質な虐待を目撃した場合は警察に通報しましょう。
適切な世話を行わないなど、ネグレクトの場合は以下の機関へ連絡してください。
1.自治体の保健所
管轄の保健所がわからない場合は
「保健所管轄区域案内」で検索してください。
2.動物愛護を管理する行政の担当は、各自治体の衛生課です。
地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)の動物愛護管理行政担当組織一覧は
こちらで検索してください。
3.各自治体には動物愛護センターが設置されています。
各自治体の動物愛護相談センターに通報しましょう。
〇
東京都動物愛護相談センター〇
千葉県動物愛護センター〇
神奈川県動物愛護センター〇
埼玉県動物指導センター〇
茨城県動物指導センター〇
栃木県動物指導センターまた、インターネット上で虐待行為を発見した場合は「インターネット・ホットラインセンター」に通報することもできます。
★注意:動物の命にかかわるような緊急性の高い動物虐待は迷わず警察に通報しましょう!